○南部町小災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規程

平成15年3月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、町内に発生した災害により被害を受けたものに対し、応急的に必要な支援を行い、もって福祉の助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、火災その他によって発生した被害をいう。

(災害見舞金及び災害弔慰金の支給対象)

第3条 この訓令において災害見舞金(以下「見舞金」という。)の対象となる者は、南部町内に住所を有する者で、南部町の区域内において前条の災害による家屋(住家に限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害に係る被害については、この限りではない。

2 この訓令において、災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の対象となる者は、南部町に住所を有する者で、南部町の区域内において前条の災害により死亡した町民の遺族とする。ただし、南部町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成15年南部町条例第95号)の適用を受けた災害に係る被害については、この限りではない。

(見舞金及び弔慰金)

第4条 見舞金及び弔慰金は、次の区分による。なお、被害の認定については、災害救助法における被害の認定基準による。

(1) 家屋の全壊、全焼、流出 1世帯について30万円

(2) 家屋の半壊、半焼 1世帯について10万円

(3) 床上浸水、土砂堆積等 1世帯について2万円以上最高5万円とし、町長が定める額

(4) 死者 1体当り30万円、遺族に交付する。(順位は、民法(明治31年法律第9号)に定めるところによる。)

(見舞金及び弔慰金の支給)

第5条 町長は、災害査定会議に諮って見舞金及び弔慰金を決定する。

2 見舞金及び弔慰金は、速やかに第3条に規定する支給対象者に支給されなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、故意又は重大な過失によって生じた被害と認定されたものに対しては、見舞金は支給しない。

(災害査定会議)

第6条 災害査定会議は、教育長、各課等の長をもって構成する。

2 査定の公正を期するため、担当職員は、町長に対し次の書類を提出しなければならない。

(1) 被災の事実が証明される書類

(2) 見舞金及び弔慰金の支給制限に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南部町小災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規程(平成4年南部町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町小災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第9条の規定による改正後の南部町小災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規程第6条第1項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町小災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規程

平成15年3月1日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)