○南部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成15年3月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた世帯の生計中心者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、ホームヘルパーの派遣を受けた時間1時間当たり950円とする。

(手数料の減免)

第4条 町長は、次の各号に掲げる区分により、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) 全額

(2) 生計中心者の前年の所得税非課税世帯 全額

(3) 生計中心者の前年の所得税課税年額が1万円以下の世帯 700円

(4) 生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上3万円以下の世帯 550円

(5) 生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上8万円以下の世帯 300円

(6) 生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上14万円以下の世帯 100円

(7) 生計中心者の前科の所得税課税年額が140,001円以上の場合 0円

(8) その他町長が特に必要と認めた世帯 全額又は半額

(準用)

第5条 前3条の規定は、身体障害者の外出時に付添いを行うホームヘルパーの派遣の場合に準用する。この場合において、第2条中「世帯の生計中心者」及び第4条中「生計中心者」とあるのは、「本人」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和57年南部町条例第9号)又は富沢町家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和57年富沢町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成15年3月1日 条例第96号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第96号