○南部町アルファーセンター条例

平成15年3月1日

条例第94号

(設置)

第1条 町民の福祉活動と地域づくりを自主的かつ永続的に推進するため、南部町アルファーセンター(以下「アルファーセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アルファーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町アルファーセンター

(2) 位置 南部町内船8812番地

(事業)

第3条 アルファーセンターは、一般住民及び高齢者に対し、次の事業を行う。

(1) 高齢者の自主的活動の助長及び福祉の増進に関する事業

(2) 一般住民及び高齢者に対する教養、文化に関する事業

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用料)

第4条 アルファーセンターを利用する者は、その際別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、公用又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(職員)

第5条 第3条に定める事業を実施するため、必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第6条 町長が行う事業のほか、アルファーセンターを利用できる者は、町内に住所を有する者又は第3条に定める事業に関する活動を行う場合で、町長が認める者とする。

(利用の許可)

第7条 アルファーセンターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可制限)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者がアルファーセンターの施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。

(管理)

第10条 アルファーセンターの管理は、町長が行う。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町アルファーセンター設置及び管理に関する条例(平成4年南部町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 使用料金表

区分

1日

備考

浴室及び休憩室

100円

ただし、保養を目的としたもの

(2) 使用料金表

区分

午前

午後

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

1階会議室

660円

880円

1,540円

1階和室

660円

880円

1,540円

南部町アルファーセンター条例

平成15年3月1日 条例第94号

(令和4年4月1日施行)