○南部町アルファーセンター条例
平成15年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 町民の福祉活動と地域づくりを自主的かつ永続的に推進するため、南部町アルファーセンター(以下「アルファーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 アルファーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南部町アルファーセンター
(2) 位置 南部町内船8812番地
(事業)
第3条 アルファーセンターは、一般住民及び高齢者に対し、次の事業を行う。
(1) 高齢者の自主的活動の助長及び福祉の増進に関する事業
(2) 一般住民及び高齢者に対する教養、文化に関する事業
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業
(使用料)
第4条 アルファーセンターを利用する者は、その際別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、公用又は公益上必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(職員)
第5条 第3条に定める事業を実施するため、必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第6条 町長が行う事業のほか、アルファーセンターを利用できる者は、町内に住所を有する者又は第3条に定める事業に関する活動を行う場合で、町長が認める者とする。
(利用の許可)
第7条 アルファーセンターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可制限)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者がアルファーセンターの施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第10条 アルファーセンターの管理は、町長が行う。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町アルファーセンター設置及び管理に関する条例(平成4年南部町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月27日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 使用料金表
区分 | 1日 | 備考 |
浴室及び休憩室 | 100円 | ただし、保養を目的としたもの |
(2) 使用料金表
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | |
1階会議室 | 660円 | 880円 | 1,540円 |
1階和室 | 660円 | 880円 | 1,540円 |