○南部町文化財保護条例施行規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第23号

第1条 南部町文化財保護条例(平成15年南部町条例第92号。以下「条例」という。)第15条の規定により、施行上必要なことを定めるものとする。

第2条 条例第2条の文化財は、おおむね次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財とは、建築、彫刻、絵画、古文書、書跡、工芸品(陶器、漆器、染織、金土品)等をいう。

(2) 無形文化財とは、古来の演劇、音楽、工芸技術等の伝承者や技術保持者等をいう。

(3) 民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する民俗習慣(無形)及びこれらに用いた衣服、器具、家屋(有形)等をいう。

(4) 記念物とは、原始屋住跡、古墳、貝塚、都城跡、旧宅その他の遺跡、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地及び動物、植物、地質、鉱物等をいう。

(5) 伝統的建造物群とは、周囲の環境と一体をなして、歴史的風致を形成しているものをいう。

第3条 条例第4条第1項に規定する文化財のうち、無形文化財に指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。

2 保持者が、心身の故障その他特殊の事由により、保持者として適当でなくなったと認められる場合は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はその認定を解除することができる。

3 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、また相続人等もいないと認められるときは、無形文化財の指定も解除されたものとする。

4 前2項の規定により、認定を解除する保持者には、教育委員会は速やかに通知しなければならない。

第4条 条例第4条第2項に規定する所有者等(以下「所有者等」という。)の申請又は同意は、教育委員会に町指定文化財指定申請書(様式第1号)又は町指定文化財指定同意書(様式第2号)の提出をもって行うものとする。

第5条 条例第4条第1項に規定する指定は、告示のあった日及び所有者等に対して通知があった日から、その効力を生ずる。条例第6条に規定する指定解除についても、準用する。

第6条 条例第5条第1項に規定する所有者等への通知及び同条第2項に規定する認定書は、町指定文化財指定通知書(様式第3号)及び町指定文化財認定書(様式第5号)によるものとする。

2 認定書を、紛失、減失若しくは破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した認定書を添え、町指定文化財認定書再交付申請書(様式第6号)により再交付を申請することができる。

第7条 条例第6条に規定する指定解除の通知は、町指定文化財指定解除通知書(様式第4号)によるものとする。

2 町指定文化財について、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)に基づき、県文化財の指定があったときは、当該町文化財の指定は解除されたものとし、前項を準用する。

3 前2項により、指定解除の通知を受けた所有者等は、30日以内に町指定文化財認定書(様式第5号)を、教育委員会に返付しなければならない。

第8条 町指定文化財の所有者又は権原に基づく占有者は、条例及び規則並びに教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 前項に規定する所有者又は権原に基づく占有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代って管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者又は権原に基づく占有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定文化財管理責任者選任(解任・変更)(様式第7号)により教育委員会に届け出るものとする。解任又は変更した場合もまた同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

第9条 条例第7条各号の規定に基づく所有者等の届け出は、当該各号の区分により、次に定める事項を記載して、30日以内に教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第7条第1号に定める所有者又は権原に基づく占有者変更の届出書の記載事項

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び認定書の記号、番号

(3) 所在の場所

(4) 旧所有者又は旧占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者又は新占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) その他参考となるべき事項

3 条例第7条第2号に定める保持者変更の届出書の記載事項

(1) 名称

(2) 指定年月日

(3) 保持者の変更前の氏名、芸名、雅号等及び住所

(4) 保持者の変更後の氏名、芸名、雅号等及び住所

(5) 氏名、芸名、雅号等又は住所変更の年月日

(6) 保存に影響を及ぼす心身の故障その他特殊な事由

(7) 死亡の場合は、死亡年月日及び相続人等

(8) その他参考となるべき事項

4 条例第7条第3号に定める文化財所在変更の届出書の記載事項

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び認定書の記号・番号

(3) 所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(4) 現在の所在の場所

(5) 変更後の所在の場所

(6) 変更しようとする年月日

(7) 変更しようとする事由

(8) その他参考となるべき事項

5 条例第7条第4号に定める文化財の減失及び破損したときの届出書の記載事項

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び認定書の記号・番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 減失及び破損の生じた日時並びに当時の管理状況

(6) 減失及び破損の原因、箇所並びに程度

(7) 減失及び破損の事実を知った日並びに事実を知った後にとられた措置

(8) その他参考となるべき事項

第10条 条例第8条の規定により出品し、又は公開したことに起因して町指定文化財が減失し、若しくは破損したときは、所有者又は権原に基づく占有者に対し、通常生ずべき損害を補償するものとする。

第11条 条例第9条の規定による町指定文化財の管理、保存又は復旧について、補助金を受けようとする者は、町指定文化財補助金交付申請書(様式第8号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会は、当該補助金の全部又は一部を当該所有者等に対し、返還を命ずることができる。

(1) 管理、保存又は復旧に関し、条例、規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

第12条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、変更前30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び認定書の記号・番号

(3) 所在の場所

(4) 所有者又は権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 現状変更を必要とする理由

(6) 現状変更の内容及び実施方法

(7) 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(8) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(9) 現状変更にかかる工事その他の施工者の氏名及び住所又は代表者の氏名並びに事務所の所在地

(10) その他参考となるべき事項

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の現状又は管理の状況等について、所有者等又は管理責任者に、報告を求めることができる。

第14条 所有者等が変更したときは、新所有者等は旧所有者等の権利義務を承継するものとし、また旧所有者等は、町指定文化財の認定書を、新所有者等に引き渡さなければならない。

第15条 文化財には、管理上必要な標識柱(別図1)、説明板(別図2)、境界線、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町文化財保護条例施行規則(昭和46年南部町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別図1(第15条関係)

標識柱の基準

1 表面 史跡、名勝、記念物の別

2 裏面 南部町教育委員会

3 測面 建設年月日

4 材質 石材、コンクリート又は木材

画像

別図2(第15条関係)

説明板の基準

1 指定年月日、指定の理由及び現状その他を平易な表現を用いて記載する。

2 指定地域を示す図を記載する。

3 材質は金属とする。

画像

南部町文化財保護条例施行規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第23号

(平成15年3月1日施行)