○南部町文化財保護条例
平成15年3月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法の規定に基づく指定を受けた文化財及び山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)の規定に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で、南部町内にある文化財のうち、重要なものについてその保存及び活用のため、必要な措置を講じ、もって町文化の向上に資するを目的とする。
(定義)
第2条 文化財とは、法第2条第1項にかかげる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群及び文化的景観をいう。
(財産権等の尊重)
第3条 南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、町内にある文化財のうち、重要なものは、町指定文化財に指定することができる。
2 前項の規定により指定をするときは、あらかじめその文化財の所有者、権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき又はその同意を得なければならない。
(告示及び通知)
第5条 前条の指定をしたときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、認定しようとするものに、通知しなければならない。
2 教育委員会は、町指定文化財を指定したときは、認定書を交付するものとする。
(解除)
第6条 教育委員会は、町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失った場合及びその他特殊な事由があるときは、その指定を解除する。
(届出)
第7条 町指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者又は権原に基づく占有者が変更したとき。
(2) 保持者が変更したとき。
(3) 文化財の所在が変更したとき。
(4) 文化財の滅失及び破損したとき。
(出品及び公開)
第8条 教育委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、公開の用に供するため、出品を勧告することができる。
(補助金)
第9条 町指定文化財の管理、保存又は復旧のため、多額の経費を要し、所有者等が、その負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、町の予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として、必要な事項につき指示することができる。
(文化財保護審議会の設置)
第10条 教育委員会の附属機関として、南部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第11条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の調査研究に当たり、その保存指導及び活用について審議し、かつ、これに関する専門的又は技術的事項に関し、必要と認める事項を建議する。
2 教育委員会は、次に掲げる事項について、審議会に諮問しなければならない。
(1) 文化財の指定及び解除
(2) 文化財の現状変更
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第12条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、互選による会長を置く。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、町内居住者又は在勤者の中から学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、4年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。
(会議)
第13条 審議会の会議は、教育委員会が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償は、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。