○南部町社会体育施設規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町社会体育施設条例(平成15年南部町条例第89号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により社会体育施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ南部町社会体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 社会体育施設の利用の許可は、前項に定める申請書に許可印を押し、申請者に交付することにより行うものとする。

3 前2項に掲げる事項については、許可に係る事項を変更する場合において、準用する。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、南部町社会体育施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して2日以内に南部町社会体育施設使用料還付申請書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。

(破損等の届出)

第5条 利用者は、施設器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに南部町社会体育施設破損等届書(様式第4号)により教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(3) 施設内で許可なく火気等を使用しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町社会体育施設規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第19号

(平成15年3月1日施行)