○南部町社会体育施設条例

平成15年3月1日

条例第89号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会体育施設の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興を図り、住民の福祉増進と体育向上に資するため、社会体育施設を設置する。

2 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 南部町広域柔剣道場 南部町南部8779番地1

(2) 南部町南部弓道場 南部町南部8843番地1

(3) 南部町富沢弓道場 南部町福士28505番地7

(4) 南部町富沢野球場 南部町福士28505番地3

(5) 南部町北坂スポーツ広場 南部町南部8056番地

(6) 南部町島尻スポーツ広場 南部町内船片瀬地先

(7) 南部町西行スポーツ広場 南部町万沢西行地先

(8) 旧富河中学校グラウンド 南部町福士2700番地18

(9) 旧富河中学校体育館 南部町福士2700番地18

(10) 旧万沢中学校体育館 南部町万沢4230番地

(管理の委任)

第3条 町長は、前条に規定する社会体育施設を、南部町教育長(以下「教育長」という。)に管理を委任する。

(休場日)

第4条 社会体育施設の休場日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、臨時に開場日又は休場日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 社会体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要があると認めるときは、その利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 社会体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育長は、前項の許可をする場合において、社会体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、社会体育施設の利用を許可しない。

(1) 社会体育施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会体育施設の管理上支障があるとき又は教育長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、社会体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は社会体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育長は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 前条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育長が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 社会体育施設の管理上特に必要があるため、教育長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責に帰することができない理由により、社会体育施設の利用ができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、社会体育施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育長において原状に回復し、これに要した費用を利用者の負担とすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者が故意又は重大な過失により社会体育施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の南部町広域柔剣道場設置及び管理に関する条例(昭和62年南部町条例第4号)、南部町弓道場設置及び管理に関する条例(平成11年南部町条例第2号)、富沢町営野球場の設置及び管理条例(昭和58年富沢町条例第6号)、富沢町スポーツ広場設置及び管理条例(昭和61年富沢町条例第10号)及び富沢町スポーツ広場夜間照明施設設置及び管理条例(昭和61年富沢町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表第1(第4条関係)

名称

休場日

南部町広域柔剣道場

12月28日から翌年1月4日まで

南部町南部弓道場

南部町富沢弓道場

南部町富沢野球場

南部町北坂スポーツ広場

南部町島尻スポーツ広場

別に定める

南部町西行スポーツ広場

旧富河中学校グラウンド

旧富河中学校体育館

旧万沢中学校体育館

別表第2(第5条及び第11条関係)

1 利用時間及び施設使用料

(1) 南部町広域柔剣道場・南部弓道場・富沢弓道場

① 利用時間

午前8時から午後10時まで

② 使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前8時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

午前8時~午後10時

南部町広域柔剣道場

1,030円

1,030円

1,030円

3,090円

南部町南部弓道場

410円

410円

410円

1,230円

南部町富沢弓道場

410円

410円

410円

1,230円

(2) 南部町富沢野球場

① 利用時間

午前8時30分から午後9時30分まで

② 使用料

区分

午前

午後

全日

午前8時30分~正午

午後1時~午後5時

午前8時30分~午後5時

南部町富沢野球場

2,080円

2,080円

4,160円

(3) 南部町北坂・島尻・西行スポーツ広場

区分

午前

午後

全日

午前8時~正午

午後1時~午後5時

午前8時~午後5時

南部町北坂スポーツ広場

1,560円

1,560円

3,120円

南部町島尻スポーツ広場

1,560円

1,560円

3,120円

南部町西行スポーツ広場

1,560円

1,560円

3,120円

(4) 旧富河中学校グラウンド・体育館、旧万沢中学校体育館

区分

午前

午後

全日

夜間

午前8時~正午

午後1時~午後5時

午前8時~午後5時

午後6時~午後10時

旧富河中学校グラウンド

1,560円

1,560円

3,120円

1時間

1,030円

旧富河中学校体育館

1,030円

1,030円

2,060円

1時間

410円

旧万沢中学校体育館

1,030円

1,030円

2,060円

1時間

410円

2 付属施設使用料

区分

種別

単位

使用料

備考

南部町広域柔剣道場

照明施設

1時間

100円

1時間に満たないときは、1時間とする。

南部町富沢野球場

照明施設

(午後5時~午後9時30分)

1時間

96灯 2,610円

48灯 1,250円

24灯 620円

照明を利用しない 510円

1時間に満たないときは、1時間とする。

備考 利用者の2分の1以上が町外者の場合の使用料は、上表に定める額の2倍とする。

南部町社会体育施設条例

平成15年3月1日 条例第89号

(令和元年10月1日施行)