○南部町スポーツ推進委員設置規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、南部町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 委員は、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じ、各種スポーツの実技指導を行うこと。

(3) 各種スポーツグループの強化育成を図ること。

(4) 公的教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体の行う行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委嘱)

第5条 委員は、社会的信望があり、スポーツに対する関心と理解を持ち、職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者のうちから種目、地域等を考慮して、南部町教育委員会が委嘱する。

(研修)

第6条 委員は、職務を行うに必要な知識、技術の修得に努めることとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び公の活動についての費用は、弁償することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年4月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

南部町スポーツ推進委員設置規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第18号
平成16年4月20日 教育委員会規則第1号
平成24年2月27日 教育委員会規則第2号