○南部町青少年育成カウンセラー設置規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、青少年の健全育成を図るため、南部町青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 カウンセラーは、次の任務を行う。

(1) 青少年問題の相談助言

(2) 青少年関係者及び青少年育成組織との連絡連携を図り、青少年育成の総合的推進

(3) 青少年のための南部町民会議の活動促進

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年育成に必要な事項

(定数)

第3条 カウンセラーの定数は、1人とする

(任期)

第4条 カウンセラーの任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(任用)

第5条 カウンセラーは、円満な人格を有し、青少年の育成に係る見識、指導能力及び実績があると認められるもののうちから任用する。

(服務)

第6条 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

(研修)

第7条 カウンセラーは、常にその職務を遂行するに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行上必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南部町青少年育成カウンセラー設置規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第16号
令和2年3月11日 教育委員会規則第3号