○南部町社会教育指導員に関する規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育の振興と指導層の充実を図るため、南部町社会教育指導員の職務、定数、任期その他社会教育指導員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 社会教育指導員は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。

(定数)

第3条 社会教育指導員の定数は、2人とする。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。

2 社会教育指導員は、社会教育主事その他の社会教育関係職員と相互に密接に連絡し、職務の内容は区分されているが、協力しなければならない。

(研修)

第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行上必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

南部町社会教育指導員に関する規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第15号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第15号