○南部町社会教育委員協議会運営規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 南部町社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条の職務を行うため、南部町社会教育委員協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(会長等)

第2条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

(会議の種類)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は四半期ごとに1回、臨時会は必要に応じて開くことができる。

(会議の招集)

第4条 会議は、会長が招集するほか、教育長も招集することができる。

第5条 協議会委員定数の3分の1以上の委員から会議の招集の請求があるときは、教育長はこれを召集しなければならない。

(会議の開催通知)

第6条 会議の開催の日時及び場所は、会議に附議すべき案件とともに、会長又は教育長が開会日前7日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(会議)

第7条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、委員のうち出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 会議の議長は、会長が当たり、会議を主宰する。

第9条 副議長には、副会長が当たり、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

第10条 会議の経過及び議決事項は、会長は教育長に、教育長は南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、速やかに報告しなければならない。

第11条 委員は、会議において社会教育関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 社会教育関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

3 委員は、努めて会議に出席するものとする。

(教育委員会の会議への出席)

第12条 委員は、法第17条第2項の規定により、教育委員会の会議に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を教育長に通知しなければならない。

(小委員会及び部会)

第13条 委員は、その職務を行うため、必要に応じて常時又は臨時に小委員会及び部会を置くことができる。

2 小委員会及び部会は、附議された事案について調査、審議し、所要の報告書は、第10条に準じて報告しなければならない。

(庶務)

第14条 委員に関する庶務を行うため、教育長は、教育委員会事務局職員の中から書記1人を命じ、会議の記録並びに庶務に従事させるものとする。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南部町社会教育委員協議会運営規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成19年4月1日施行)