○南部町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成15年3月1日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、南部町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 南部町は、町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として、共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町学校給食共同調理場

南部町福士2700番地18

(管理)

第4条 共同調理場は、南部町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 共同調理場の職員の定数は、南部町職員定数条例の定めるところによる。

2 前項に係る共同調理場職員の給与その他身分取扱いに関しては、すべて南部町職員に関する規定を適用する。

(職務)

第6条 所長は、共同調理場に属する業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、事務に従事する。

3 栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理等に従事する。

5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。

(業務)

第7条 共同調理場の業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 給食用物資の購入及び保管

(2) 給食の調理及び運搬

(3) 給食施設の保全と食器類の洗浄、消毒及び保管

(4) その他給食に必要と認める事項

(運営委員会)

第8条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、南部町共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第9条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 南部町議会文教厚生常任委員会委員長

(2) 町立小学校及び中学校の校長並びに給食主任

(3) 町立小学校のPTA代表

(4) 町立中学校のPTA代表

(5) 食生活改善推進会会長

(役員及び選出)

第10条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長、副委員長は、委員の中より選出する。

(任期)

第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第12条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となり会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第13条 運営委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費の負担)

第14条 共同調理場の維持管理及び運営に要する経費のうち、給食費を除く経費は、南部町の負担とする。

2 給食費は、当該給食を受けた児童生徒の保護者及び当該給食を受けた者の負担とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(給食費の負担の免除)

2 第14条第2項の規定に関わらず、令和2年4月1日から当分の間、当該給食を受けた児童生徒に係る保護者の負担は免除し、町が全額負担する。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の給食費の負担については、なお従前の例による。

南部町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

平成15年3月1日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)