○南部町教育委員会事務局組織規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、南部町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課

総務係

学校教育係

生涯学習課

生涯学習係

公民館・文化ホール係

生涯スポーツ係

アルカディア文化館(南部町立南部図書館・南部町立富沢図書館(以下「図書館」という。)・近藤浩一路記念南部町立美術館(以下「美術館」という。))

アルカディアスポーツセンター係

(事務分掌)

第3条 学校教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の総務関係事務に関すること。

(2) 学校教育関係事務に関すること。

第4条 生涯学習課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習関係事務に関すること。

(2) 文化・芸術関係事務に関すること。

(3) スポーツ関係事務に関すること。

第5条 学校教育課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び整理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(10) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(11) 公告式に関すること。

(12) 調査及び統計に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(15) 職員(学校職員を除く。)の研修並びに福利厚生に関すること。

(16) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

学校教育係

(1) 県費負担職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 学校職員の服務に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(4) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(5) 教科用図書の採択に関すること。

(6) 学校保健に関すること。

(7) 学校安全に関すること。

(8) 学校給食に関すること。

(9) 学校給食設備に関すること。

(10) 学校職員の研修に関すること。

(11) 学校職員並びに幼児、児童及び生徒の保険、衛生、福祉及び厚生に関すること。

(12) 児童及び生徒の就学に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

第6条 生涯学習課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

生涯学習係

(1) 生涯学習機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員及び文化財審議会委員の委嘱及び会議に関すること。

(3) 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。

(4) 各種生涯学習講座に関すること。

(5) 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。

(6) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(7) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 文化財の保護に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習に関すること。

公民館・文化ホール係

(1) 公民館・文化ホールの設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 公民館運営審議会委員の委嘱及び会議に関すること。

(3) 公民館関係団体の指導育成に関すること。

(4) 公民館学習講座に関すること。

(5) 文化ホール講演等に関すること。

(6) 公民館資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 公民館・文化ホールのために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公民館・文化ホールに関すること。

生涯スポーツ係

(1) 生涯スポーツの振興に係る企画及び調査に関すること。

(2) 町民スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。

(3) 競技スポーツの振興に関すること。

(4) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。

(5) スポーツ施設に関すること。

(6) 学校体育施設の開放に関すること。

(7) スポーツ振興審議会委員の任命及び会議に関すること。

(8) スポーツ推進委員の委嘱及び会議に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、生涯スポーツに関すること。

アルカディア文化館係

(1) 図書館・美術館の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 美術館運営審議会委員の委嘱及び会議に関すること。

(3) 図書館・美術館関係団体の指導育成に関すること。

(4) 図書館学習講座に関すること。

(5) 図書館・美術館資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

(6) 図書館資料の閲覧、複写、貸出、試写及び視聴に関すること。

(7) 図書館・美術館資料の刊行及び配布に関すること。

(8) 図書館・美術館のために必要な設備、器材に関すること。

(9) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(10) 南部町総合センターの維持管理に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、アルカディア文化館に関すること。

アルカディアスポーツセンター係

(1) 南部町アルカディア南部総合公園(以下「総合公園」という。)内のスポーツセンター・野球場・運動場・テニスコート及び多目的広場の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 総合公園の振興に係る企画及び立案に関すること。

(3) 総合公園利用の普及及び奨励に関すること。

(4) 総合公園利用の競技スポーツの振興に関すること。

(5) 総合公園スポーツ施設の利用及び運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、総合公園スポーツ施設に関すること。

(職の設置)

第7条 事務局に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 主幹

(4) 主査

(5) 副主査

(6) 主任

(7) 主事

(8) 技師

(9) 主事補

(10) 技師補

(11) 用務員

2 前項第1号から第11号までに規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職務)

第8条 課長は、教育長の命を受け課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

2 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、所掌事務を整理し、課長を補佐する。

3 主査、副主査、及び主任は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。

4 主事又は技師は、上司の命を受け事務又は技術をつかさどる。

5 主事補又は技師補は、上司の命を受け事務又は技術に従事する。

6 用務員は、上司の命を受け庁舎内外の清掃その他の庁務に従事する。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年4月15日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南部町教育委員会事務局組織規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第5号
平成20年4月15日 教育委員会規則第2号
平成22年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年2月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月22日 教育委員会規則第3号
令和5年3月20日 教育委員会規則第1号