○南部町教育委員会傍聴人規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(様式第1号)に、氏名及び住所を記入し、傍聴券(様式第2号)の交付を受け、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

(定員)

第3条 傍聴人の定員は、5人とし、傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の行為制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影及び録音)

第6条 傍聴人は、会議場において撮影及び録音をしてはならない。ただし、教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成27年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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南部町教育委員会傍聴人規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月24日 教育委員会規則第1号