○南部町富沢財産区運営資金積立基金条例

平成15年3月1日

条例第79号

(設置)

第1条 富沢財産区の円滑かつ適正な運営に資するため、富沢財産区運営資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条の規定により積立てが行われたときは積立相当額を増加し、第5条の規定により処分が行われたときは処分相当額を減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管されなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、富沢財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財産区の財産又は財産区の住民の福祉を増進する目的の公共施設の建設等の事業及び維持管理の財源に充てるとき。

(2) 運営に必要な経費の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、富沢財産区管理者が定める。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町富沢財産区運営資金積立基金条例

平成15年3月1日 条例第79号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第79号