○南部町ごみ処理施設等整備基金条例

平成15年3月1日

条例第78号

(設置)

第1条 ごみ処理施設、し尿処理施設、火葬場施設(以下「施設」という。)を整備するため南部町ごみ処理施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金で積み立てる額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、南部町一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、施設を整備するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲南環境衛生組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年甲南環境衛生組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債権及び有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

南部町ごみ処理施設等整備基金条例

平成15年3月1日 条例第78号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第78号