○南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成15年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例(平成15年条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、課税免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項による課税免除申請書の提出があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(平成元年富沢町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成15年3月1日 規則第34号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月1日 規則第34号