○南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則
平成15年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例(平成15年条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は前項による課税免除申請書の提出があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。