○南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例

平成15年3月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項の規定により、同条第1項又は第2項の実施計画(以下「実施計画」という。)において定められた工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「自治省令」という。)第1条の規定により知事又は町長が指定する地区(以下「指定地区」という。)内において製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備であって、自治省令第2条に定めるものを新設し、又は増設した者について、農村地域への工業等の導入を促進し、農業と工業等との均衡ある発展を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除について定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、指定地区において、当該地区に係る自治省令第1条の規定による指定(平成16年12月31日までに実施計画が定められたものの指定に限る。)の日から平成21年12月31日までの期間内に前条に規定する設備で、これを構成する減価償却資産のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第25条第5項又は第40条第8項によりなおその効力を有することとされる同法第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(展示場用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。以下「適用設備」という。)を新設し、又は増設し、これを事業の用に供した者について、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、初年度分にあっては、適用設備の取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては、同条に規定する期間に次に掲げる事項を記載した固定資産税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 適用設備の取得時期及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価額の明細

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例(平成元年富沢町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成16年4月1日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南部町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例

平成15年3月1日 条例第61号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月1日 条例第61号
平成16年4月1日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年4月30日 条例第18号