○南部町補助金等審査委員会規程
平成15年3月1日
訓令第20号
(設置)
第1条 南部町の各種団体等に対する補助金、助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため、その審査機関として南部町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、南部町が補助し、又は交付する補助金等の適正な執行を図るため、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員は、町長、教育長及び財政課長とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、補助金等の適正化を図るため必要があると認めるときは、関係課長の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課財政係において処理する。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町補助金等審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第8条の規定による改正後の南部町補助金等審査委員会規程第3条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。