○南部町職員給与条例

平成15年3月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与の支払)

第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 南部町職員互助会の会費

(2) 南部町職員福利厚生に係る掛金

(3) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(4) 登録された職員団体の組合費

(5) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずるもので町長が適当と認めたもの

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年南部町条例第36号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。

(給与の減額)

第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給料表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の名称は、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第1の4のとおりとする。

2 給料表は、別表第2別表第2の2別表第2の3及び別表第2の4のとおりとする。

3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。

4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3別表第3の2別表第3の3及び別表第3の4に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第1項第3号及び第4号並びに第3項において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

第9条の2 削除

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万5,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万1,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条から第11条の3まで 削除

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定による規定で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(支給制限)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(支給の一時差止め)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第17条の規定により規則で定める日に、第2項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(給料表及び昇給期間)

2 この条例の施行の日の前日において、南部町職員給与条例(昭和30年南部町条例第6号)、富沢町職員給与条例(昭和30年富沢町条例第8号)又は甲南環境衛生組合職員給与条例(昭和50年甲南環境衛生組合条例第13号)(以下「旧町条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続職員」という。)の平成15年3月1日における別表第2別表第2の2又は別表第2の3の給料表、職務の級及び号給(職務の級の最高号給を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の旧町条例により定められた給料表、職務の級及び号給とし、第5条第6項及び第8項ただし書の昇給期間については通算する。

3 町長は、前項の規定に基づき定めた給料表、職務の級及び号給について継続職員の間にそれぞれ適用を受けた旧町条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行わなければならない。

(給与の減額に関する経過措置)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第9項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成15年4月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

6 継続職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の南部町、富沢町又は甲南環境衛生組合の職員としての在職期間を通算する。

(その他の経過措置)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行前に町条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

8 平成14年度に限り、第17条第2項の規定にかかわらず、平成14年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に係る12月及び3月に支給される期末手当の額は、次のとおりとする。

(1) 12月に支給される期末手当 平成14年12月1日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額等の合算額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。次号において同じ。)に100分の160(第17条第2項に規定する特定幹部職員にあっては、100分の140)を乗じて得た額に、その者の在職期間の区分に応じて同項に定める割合を乗じて得た額

(2) 3月に支給される期末手当 第17条の規定により算定した期末手当の額から、平成14年12月1日現在において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日を基準日とした場合におけるその者の在職期間の区分に応じて第17条第2項に定める割合を乗じて得た額を控除した額

(給料の半減)

9 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

10 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140、」とあるのは、「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは、「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは、「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の70」と、「100分の95」とあるのは、「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは、「100分の30」と、「100分の45」とあるのは、「100分の40」とする。

(給料の7割)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 南部町職員の定年等に関する条例(平成15年南部町条例第31号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 南部町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

19 育児短時間勤務職員等に対する附則第12項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成15年3月1日条例52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の南部町職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月27日条例第182号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の南部町職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月22日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項から第16項まで及び第18項から第19項までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前南部町職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上ある時は、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(特定の職務の級の切替え)

7 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

8 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

9 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第7項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の南部町職員給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

12 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受けている職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

13 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

14 前3項の規定による給料を支給される職員に関する南部町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における南部町職員給与条例の適用に関する特例)

15 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる南部町職員給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

17 職員等の旅費に関する条例(平成15年南部町条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

18 南部町職員の育児休業等に関する条例(平成15年南部町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

19 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年南部町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第7項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

看護・保健職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第2 号給の切替表(附則第8項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

73

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

74

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

75

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

76

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

77

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

77

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

24

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

25

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

26

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

27

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

28

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

29

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

30

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

31

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

121

121

121

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

125

125

 

3月以上6月未満

126

126

 

6月以上9月未満

127

127

 

9月以上12月未満

128

128

 

12月以上

129

129

 

34

3月未満

129

129

 

3月以上6月未満

130

130

 

6月以上9月未満

131

131

 

9月以上12月未満

132

132

 

12月以上

133

133

 

35

3月未満

133

133

 

3月以上6月未満

134

134

 

6月以上9月未満

135

135

 

9月以上12月未満

136

136

 

12月以上

137

137

 

36

3月未満

137

137

 

3月以上6月未満

138

138

 

6月以上9月未満

139

139

 

9月以上12月未満

140

140

 

12月以上

141

141

 

37

3月未満

141

141

 

3月以上6月未満

142

142

 

6月以上9月未満

143

143

 

9月以上12月未満

144

144

 

12月以上

145

145

 

38

3月未満

145

145

 

3月以上6月未満

146

146

 

6月以上9月未満

147

147

 

9月以上12月未満

148

148

 

12月以上

149

149

 

39

3月未満

149

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

12月以上

153

 

 

40

3月未満

153

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

12月以上

157

 

 

41

3月未満

157

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

12月以上

161

 

 

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

3

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

4

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

5

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

6

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

7

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

8

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

9

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

10

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

11

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

12

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

13

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

14

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

15

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

16

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

17

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

18

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

19

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

20

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

21

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

22

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

23

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

85

86

86

6月以上9月未満

85

87

87

9月以上12月未満

85

88

88

12月以上

85

89

89

24

3月未満

 

89

89

3月以上6月未満

 

90

90

6月以上9月未満

 

91

91

9月以上12月未満

 

92

92

12月以上

 

93

93

25

3月未満

 

93

93

3月以上6月未満

 

94

94

6月以上9月未満

 

95

95

9月以上12月未満

 

96

96

12月以上

 

97

97

26

3月未満

 

97

97

3月以上6月未満

 

98

98

6月以上9月未満

 

99

99

9月以上12月未満

 

100

100

12月以上

 

101

101

27

3月未満

 

101

101

3月以上6月未満

 

102

102

6月以上9月未満

 

103

103

9月以上12月未満

 

104

104

12月以上

 

105

105

28

3月未満

 

105

105

3月以上6月未満

 

105

106

6月以上9月未満

 

105

107

9月以上12月未満

 

105

108

12月以上

 

105

109

29

3月未満

 

 

109

3月以上6月未満

 

 

110

6月以上9月未満

 

 

111

9月以上12月未満

 

 

112

12月以上

 

 

113

30

3月未満

 

 

113

3月以上6月未満

 

 

113

6月以上9月未満

 

 

113

9月以上12月未満

 

 

113

12月以上

 

 

113

(平成18年3月28日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の南部町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)附則第12項から第14項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(南部町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後南部町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の南部町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において南部町職員給与条例第5条第5項の規定により昇格した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、南部町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において、「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南部町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員(南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例19号)附則第12項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(南部町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から61号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

看護・保健職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から69号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月13日から適用する。

(平成25年9月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第22号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の南部町職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 南部町職員給与条例第17条第1項若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定により平成25年12月に支給された期末手当の額

(2) 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の右欄に掲げる割合に読み替えて同表の左欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

この条例による改正前の南部町職員給与条例第17条第2項

100分の137.5

100分の132.5

100分の117.5

100分の112.5

この条例による改正前の南部町職員給与条例第17条第3項

100分の137.5

100分の132.5

100分の80

100分の75

100分の117.5

100分の112.5

100分の70

100分の65

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月28日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(南部町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは「南部町職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年南部町条例第24号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月5日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(南部町職員給与条例(以下「給与条例」という。第17条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の4により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するのもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(南部町職員給与条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第17条の4第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南部町職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部町職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の南部町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条第2項、第13条第3項及び第4項並びに第16条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 南部町職員給与条例第5条第3項から第10項まで及び第8条から第9条の3までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第12項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月30日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(南部町職員給与条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事補、主事の職務

2級

主任の職務

3級

副主査、主査の職務

4級

主幹(5級に掲げた職を除く。)の職務

5級

課長補佐、課長、局長、室長及び支所長並びに特に複雑困難な業務を掌る主幹で町長が規則で定める職務

6級

特に複雑困難な業務を掌る課長、局長、室長で町長が規則で定める職務

会計管理者の職務

別表第1の2(第4条関係)

看護・保健職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

保健師、助産師又は看護師の職務

3級

相当困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

備考

この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第1の3(第4条関係)

医療職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医療業務又は医務行政を行う職務

2級

1 医療機関の医長の職務

2 前号に掲げるもののほか、相当高度の知識、経験に基づき困難な医療業務又は医務行政を行う職務

3級

1 保健所長の職務

2 医療機関の副院長又は副所長の職務

3 医療機関の困難な業務を処理する医長の職務

4 前各号に掲げるもののほか、特に高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

1 医療機関の長の職務

2 特に困難な医務行政を所掌する保健所長の職務

3 規模の大きい医療機関の副院長又は医療局長の職務

4 医療機関の特に困難な業務を処理する医長の職務

5 前各号に掲げるもののほか、極めて高度の知識、経験に基づき特に困難な医療業務又は医務行政を行う職務

別表第1の4(第4条関係)

医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

1 理学療法士の職務

2 栄養士の職務

2級

1 相当の経験を必要とする理学療法士の職務

2 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務

3級

1 高度の経験を必要とする理学療法士の職務

2 高度の知識経験を必要とする栄養管理部門の栄養士の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)

看護・保健職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

2

184,900

212,900

255,000

3

186,400

214,900

256,500

4

187,800

216,800

257,900

5

189,300

218,800

259,100

6

190,800

220,600

259,900

7

192,300

222,400

260,700

8

193,800

224,100

261,400

9

195,000

225,800

262,100

10

196,700

227,200

262,800

11

198,300

228,500

263,600

12

199,800

229,400

264,300

13

201,200

230,800

265,100

14

203,200

231,800

266,000

15

205,300

232,800

266,800

16

207,300

233,700

267,700

17

209,300

234,800

268,200

18

211,300

236,200

269,000

19

213,400

237,600

269,800

20

215,400

238,700

270,600

21

217,300

239,800

271,300

22

219,000

241,400

272,000

23

220,700

243,100

272,700

24

222,400

244,500

273,500

25

223,700

245,700

274,300

26

225,000

247,000

275,000

27

226,100

248,400

275,800

28

227,100

249,700

276,600

29

228,200

251,100

277,600

30

229,000

252,100

278,700

31

229,800

252,900

280,100

32

230,500

253,600

281,300

33

231,600

254,400

282,500

34

232,800

255,300

283,800

35

233,900

256,200

284,900

36

234,900

256,900

286,100

37

235,900

257,600

287,500

38

237,200

258,500

288,600

39

238,500

259,400

289,700

40

239,700

260,300

290,700

41

240,500

260,700

291,700

42

241,500

261,500

292,900

43

242,500

262,300

294,100

44

243,500

263,000

295,300

45

244,500

263,700

296,400

46

245,500

264,400

297,700

47

246,400

265,100

299,000

48

247,200

265,800

300,200

49

248,000

266,500

301,300

50

248,900

267,300

302,500

51

249,800

268,000

303,700

52

250,600

268,900

305,000

53

251,200

269,800

306,400

54

252,100

270,900

307,700

55

253,000

272,000

309,000

56

253,800

273,200

310,200

57

254,500

274,400

311,000

58

255,400

275,800

312,200

59

256,000

277,100

313,400

60

256,800

278,400

314,800

61

257,500

279,600

315,900

62

258,200

280,800

317,200

63

258,900

281,900

318,400

64

259,600

283,000

319,600

65

260,200

284,000

320,800

66

260,900

285,200

322,100

67

261,500

286,400

323,300

68

262,100

287,400

324,500

69

262,700

288,400

325,200

70

263,300

289,800

326,300

71

264,100

291,100

327,400

72

264,900

292,300

328,300

73

266,100

293,300

329,400

74

267,200

294,600

330,100

75

268,200

295,800

331,200

76

269,200

297,000

332,300

77

270,100

298,300

333,400

78

271,000

299,500

334,600

79

271,900

300,700

335,700

80

272,800

301,900

336,800

81

273,600

302,400

337,900

82

274,500

303,600

339,000

83

275,400

304,700

340,000

84

276,000

305,800

341,100

85

276,700

306,900

342,000

86

277,400

308,100

343,000

87

278,100

309,300

343,900

88

278,800

310,400

344,900

89

279,600

311,500

345,800

90

280,400

312,700

346,600

91

281,200

313,900

347,400

92

282,000

315,000

348,200

93

282,800

315,800

348,800

94

283,800

316,500

349,400

95

284,700

317,200

350,100

96

285,600

317,800

350,700

97

286,200

318,300

351,100

98

286,800

318,600

351,500

99

287,400

319,200

352,000

100

288,300

319,800

352,400

101

289,100

320,200

352,900

102

289,900

320,800

353,300

103

290,700

321,400

353,800

104

291,500

321,900

354,200

105

292,100

322,300

354,500

106

292,600

322,800

355,000

107

293,100

323,300

355,400

108

293,500

323,800

355,700

109

293,700

324,200

356,200

110

294,000

324,600

356,700

111

294,200

324,900

357,200

112

294,500

325,200

357,700

113

294,800

325,500

358,200

114

295,000

325,900

358,700

115

295,300

326,300

359,200

116

295,500

326,600

359,600

117

295,800

326,800

360,000

118

296,100

327,100

360,400

119

296,400

327,500

360,900

120

296,700

327,700

361,400

121

297,000

327,900

361,800

122

297,400

328,200

362,300

123

297,700

328,500

362,800

124

298,100

328,800

363,300

125

298,300

329,000

363,600

126

298,500

329,300


127

298,800

329,700


128

299,200

329,900


129

299,400

330,100


130

299,700

330,300


131

300,100

330,700


132

300,500

330,900


133

300,700

331,200


134

301,000

331,600


135

301,400

332,000


136

301,700

332,400


137

301,900

332,700


138

302,200

333,100


139

302,600

333,500


140

302,900

333,900


141

303,100

334,200


142

303,500

334,600


143

303,900

334,900


144

304,200

335,300


145

304,400

335,600


146

304,600

336,000


147

304,900

336,400


148

305,300

336,800


149

305,500

337,100


150

305,700

337,500


151

306,000

337,900


152

306,300

338,300


153

306,700

338,600


154

306,900



155

307,100



156

307,400



157

307,700



158

308,000



159

308,300



160

308,600



161

309,000



162

309,300



163

309,600



164

309,900



165

310,300



166

310,600



167

310,900



168

311,200



169

311,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

備考 この表は、保健師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2の3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

備考 この表は、医師その他のの職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2の4(第4条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

2

168,600

204,400

237,400

3

170,000

205,900

238,700

4

171,400

207,300

239,900

5

172,700

208,800

241,100

6

174,500

210,000

242,300

7

176,200

211,200

243,400

8

177,800

212,400

244,500

9

179,400

213,800

245,400

10

181,100

215,300

246,500

11

182,700

216,800

247,800

12

184,600

218,300

248,900

13

186,000

219,700

250,200

14

187,800

221,200

251,400

15

189,800

222,700

252,600

16

191,600

224,200

253,800

17

193,500

225,500

254,600

18

194,700

226,800

255,800

19

196,200

228,200

256,900

20

197,600

229,500

258,000

21

198,800

230,600

259,200

22

200,300

231,700

260,000

23

201,700

232,800

260,800

24

203,000

233,900

261,600

25

204,600

235,000

262,500

26

205,600

236,200

263,500

27

206,700

237,400

264,500

28

207,800

238,500

265,500

29

209,000

239,500

266,700

30

210,100

240,800

268,200

31

211,200

242,200

269,700

32

212,300

243,400

271,000

33

213,700

244,400

272,200

34

215,000

245,700

273,800

35

216,300

246,600

275,300

36

217,500

247,800

276,800

37

218,500

249,000

278,100

38

219,500

250,100

279,500

39

220,500

251,100

280,800

40

221,500

252,100

282,100

41

222,400

253,000

283,200

42

223,200

253,800

284,600

43

224,000

254,600

286,000

44

224,900

255,400

287,300

45

225,800

256,200

288,600

46

226,700

257,400

290,200

47

227,600

258,600

291,700

48

228,500

259,700

293,100

49

229,200

261,000

294,300

50

230,100

262,300

295,800

51

231,000

263,400

297,100

52

231,800

264,400

298,600

53

232,100

265,400

299,900

54

232,900

266,500

301,300

55

233,500

267,600

302,700

56

234,200

268,700

304,000

57

234,800

269,400

305,000

58

235,400

270,500

306,200

59

235,900

271,600

307,400

60

236,400

272,500

308,800

61

237,000

273,300

310,100

62

237,500

274,300

311,300

63

238,000

275,200

312,500

64

238,600

276,100

313,700

65

239,100

276,900

315,000

66

239,600

277,900

315,800

67

240,200

278,800

316,500

68

240,700

279,700

317,200

69

241,200

280,600

317,800

70

241,700

281,600

318,500

71

242,100

282,700

319,200

72

242,600

283,700

319,800

73

243,100

284,300

320,400

74

243,600

284,800

320,600

75

244,100

285,300

321,100

76

244,600

286,100

321,600

77

244,900

286,900

322,200

78

245,200

287,500

322,700

79

245,500

288,100

323,200

80

245,700

288,600

323,600

81

245,900

289,100

324,200

82

246,200

289,600

324,700

83

246,500

290,000

325,100

84

246,700

290,300

325,600

85

246,900

290,500

326,100

86


290,700

326,500

87


290,900

326,700

88


291,100

327,000

89


291,500

327,400

90


291,700

327,800

91


291,900

328,200

92


292,100

328,600

93


292,500

328,900

94


292,700

329,100

95


292,900

329,500

96


293,200

329,800

97


293,500

330,000

98


293,700

330,300

99


293,900

330,600

100


294,200

330,900

101


294,500

331,100

102


294,700

331,400

103


294,900

331,800

104


295,200

332,000

105


295,500

332,200

106



332,400

107



332,800

108



333,000

109



333,200

110



333,600

111



334,000

112



334,400

113



334,600

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

備考 この表は、理学療法士、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級13号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第3の2(第5条関係)

看護・保健職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級9号給

助産師

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける職員に南部町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年南部町規則第23号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3の3(第5条関係)

医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級29号給

歯科医師

医大卒

1級5号給

別表第3の4(第5条関係)

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

理学療法士

短大三卒

1級21号給

作業療法士

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

南部町職員給与条例

平成15年3月1日 条例第51号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月1日 条例第51号
平成15年3月1日 条例第52号
平成15年11月27日 条例第182号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年11月28日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年12月17日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年12月1日 条例第35号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年6月30日 条例第17号
平成22年12月1日 条例第22号
平成22年12月21日 条例第23号
平成23年11月29日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第10号
平成25年9月26日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第24号
平成28年2月5日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年9月16日 条例第21号
平成28年11月30日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第20号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年12月18日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第7号
令和元年11月29日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年12月1日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年11月30日 条例第17号
令和4年12月19日 条例第23号
令和5年11月30日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第23号