○南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 220,000円

副議長 月額 176,000円

議員 月額 158,000円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

3 前条及び前2項の規定により議員報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分については、いずれか多い額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の115を乗じて得た額に100分の182.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(在職期間の通算)

2 第6条第2項の規定の適用については、南部町議会又は富沢町議会の議員として在職した期間を通算する。

3 平成21年6月に支給する議員の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは、「100分の140」とする。

4 平成21年12月に支給する議員の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。

5 平成22年12月に支給する議員の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成15年3月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の南部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の150」とする。

(平成17年11月28日条例第16号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年11月29日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年11月30日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

37円

2,600円

10,900円

2,200円

備考

1 実費とは、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の実費とする。

南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成15年3月1日 条例第41号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年3月1日 条例第41号
平成15年3月1日 条例第42号
平成15年11月27日 条例第179号
平成17年11月28日 条例第16号
平成20年9月22日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年12月1日 条例第32号
平成22年12月1日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第14号
平成26年11月28日 条例第21号
平成28年2月5日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月18日 条例第20号
令和元年11月29日 条例第11号
令和2年12月1日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第24号
令和4年11月30日 条例第14号
令和5年11月30日 条例第16号