○南部町永年勤続職員表彰規程
平成15年3月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、永年にわたり本町職員として勤務し、地方自治の進展に寄与した者を町長が表彰し、もって職員の公務員としての意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 本町職員で、次に該当する一般職員を対象とする。
(1) 本町職員として、20年以上勤続した者
(2) 本町職員として、35年以上勤続した者
2 前項の年数には、本町職員として採用後他の機関に在職していた期間も含むものとする。
(被表彰者の決定)
第3条 前条の規定を満たしている者を総務課長が推薦し、町長が決定する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。