○南部町職員の育児休業等に関する規則
平成15年3月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町職員の育児休業等に関する条例(平成15年南部町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号(イ)②の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号(イ)②の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号(ハ)の規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号(ハ)の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号(ハ)に規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家族的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われていない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号(ハ)に規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
(イ) 死亡した場合
(ロ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
(ハ) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
(ニ) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別な事業に該当する場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第3条 削除
第4条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求異について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 南部町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成15年南部町規則第29号)第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第9条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、町長の定めるところによる。
第11条 削除
(条例第11条の規則で定める時間及び日数)
第12条 条例第11条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。
2 条例第11条第2号の規則で定める日数は12日とし、同項の規則で定める時間は16時間とする。
2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給与の取扱い)
第15条 法第18条第1項の規定により採用された職員の給与については、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、南部町職員の給与の支給に関する規則(平成15年南部町規則第22号)その他の給与に関する規則の規定を適用するものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町職員の育児休業等に関する規則(平成4年南部町規則第3号)若しくは富沢町職員の育児休業等に関する規則(平成4年富沢町規則第2号)又は解散前の甲南環境衛生組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲南環境衛生組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月30日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。