○南部町職員の勤務時間に関する規程
平成15年3月1日
訓令第15号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までの60分とする。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日訓令第6号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
○南部町職員の勤務時間に関する規程
平成15年3月1日
訓令第15号
第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までの60分とする。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日訓令第6号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
平成15年3月1日 訓令第15号
(平成23年11月1日施行)
◆ | 平成15年3月1日 | 訓令第15号 |
◇ | 平成19年3月23日 | 訓令第7号 |
◇ | 平成23年9月9日 | 訓令第6号 |