○南部町職員の勤務時間に関する規程

平成15年3月1日

訓令第15号

第1条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

第2条 休憩時間は、午後零時から午後1時までの60分とする。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日訓令第6号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

南部町職員の勤務時間に関する規程

平成15年3月1日 訓令第15号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第15号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成23年9月9日 訓令第6号