○南部町職務に専念する義務の特例に関する規程
平成15年3月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年南部町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通遮断され、又は隔離された場合
(2) 風水震火災その他非常災害により交通が遮断された場合
(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(5) 証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合
(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
(8) 法第49条の2第1項の規定による審査請求の審理に出頭する場合
(9) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ねその事務を行う場合
(10) 地方公共団体の機関若しくは学校等から依頼を受けて講演、講義等を行う場合
(11) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
(12) 職務の遂行に必要な資格試験等を受ける場合
(13) 献血、予防接種又は健康診断を受ける場合
(14) 国体等各種大会へ参加する場合
(15) 妊娠中の女子職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合
(16) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
(免除される期間)
第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。
(期間の計算)
第4条 第2条各号により職務に専念する義務を免除する期間の計算については、当該期間中における勤務を要しない日、指定週休日及び休日を含むものとする。
(その他)
第5条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。