○南部町職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年3月1日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において様式第1号、学校職員にあっては様式第2号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
平成15年3月1日 条例第34号
(平成15年3月1日施行)