○南部町職員の定年等に関する規則

平成15年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の定年等に関する条例(平成15年南部町条例第31号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、勤務延長(条例第4条第1項又は第2項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての承認)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により町長の承認を求める場合には、様式第1号による申請書を提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号による同意書により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての承認)

第4条 任命権者は、勤務延長をされている職員を異動させる場合には、あらかじめ様式第5号による申請書を提出し、町長の承認を得るものとする。

(発令通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した発令通知書を交付するものとする。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町職員の定年等に関する規則

平成15年3月1日 規則第18号

(平成15年3月1日施行)