○南部町非常勤嘱託取扱要綱
平成15年5月1日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常勤嘱託の雇用及び勤務条件について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「非常勤嘱託」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として雇用される者をいう。
(1) 履歴書 1通
(2) 健康診断書 1通
(3) 資格免許等取得証明書(資格免許等を必要とする場合に限る。) 1通
2 非常勤嘱託の雇用の発令は、様式第2号による発令通知書を任命権者が被雇用者に交付して行うものとする。
3 非常勤嘱託の雇用期間は、年度をまたがって定めることはできない。ただし、特に必要と認めるときは、雇用期間の定めをしないことができる。
(勤務日数及び勤務時間)
第4条 非常勤嘱託の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。
2 原則として、1週間の勤務時間を30時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。ただし、特に必要と認めるものについては、この限りでない。
3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で所属長が定める。
(報酬)
第5条 非常勤嘱託の報酬は、その者の業務内容及び勤務態様を考慮して具体的実情に応じて町長が決定する。
2 非常勤嘱託のうち、国庫補助対象職種で補助単価の定まっているものについては、その額による。
3 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職し、1週間の勤務日数が4日以上で、1週間の勤務時間が30時間以上である非常勤嘱託に対して、基本額(報酬月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額)に各号に掲げる日数を乗じて得た額を特別手当として支給することができる。これらの基準日前日に退職した非常勤嘱託についても、同様とする。
(1) 基準日が6月1日のとき。
ア 在職期間が1月以上1月15日未満の場合 基本額の5日分
イ 在職期間が1月15日以上2月15日未満の場合 基本額の11日分
ウ 在職期間が2月15日以上3月未満の場合 基本額の16日分
エ 在職期間が3月以上の場合 基本額の22日分
(2) 基準日が12月1日のとき。
ア 在職期間が2月以上3月未満の場合 基本額の5日分
イ 在職期間が3月以上5月未満の場合 基本額の11日分
ウ 在職期間が5月以上6月未満の場合 基本額の16日分
エ 在職期間が6月以上の場合 基本額の22日分
4 所属長は、前項の規定により難いものであると認める場合においては、町長の承認を得て、特別手当の支給額を変更することができる。
5 報酬の支給日、報酬の減額等は、一般職員の例による。
6 この訓令に定める報酬を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(費用弁償)
第6条 非常勤嘱託の費用弁償の額は、一般職員の行政職給料表の3級相当の額とする。
(休憩時間及び休息時間)
第7条 非常勤嘱託の休憩時間及び休息時間は、一般職員の例による。
(休暇)
第8条 非常勤嘱託(日々雇用及び時間雇用の者を除く。以下、この条において同じ。)の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日に当たる場合は、当該日は有給の休暇とする。
2 非常勤嘱託の年次休暇及び有給休暇は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上の非常勤嘱託及び週以外の期間によって勤務形態が定められている非常勤嘱託で、1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月継続して勤務した場合には、次の1年間において10日の年次休暇を与えるものとする。
(2) 前号に掲げる非常勤嘱託が雇用の日から、1年6月以上継続して勤務した場合には、次の1年間において10日に継続勤務が6月を超えることとなる日から起算した継続勤務年数1年につき1日を加算した日数の年次休暇を与えるものとする。(当該日数が20日を超える場合は、20日)
3 前2項に定めるものを除くほか、非常勤嘱託については、有給休暇は認めない。ただし、選挙権その他公民として権利の行使の場合は、この限りでない。
(社会保険への加入)
第9条 非常勤嘱託のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の規定に該当する者は、被保険者とする。
(退職)
第10条 非常勤嘱託は、雇用期間の満了又は退職の申出により退職するほか、非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解雇することがある。
(雇用条件の変更)
第11条 非常勤嘱託の雇用条件の変更を必要とするときは、第3条の規定を準用する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、非常勤嘱託の取扱いに関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町非常勤嘱託取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
14 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第17条の規定による改正後の南部町非常勤嘱託取扱要綱様式第1号及び様式第3号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の様式第1号及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、様式第1号及び様式第3号中「助役」とあるのは、「副町長」と、「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附 則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1週間の勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務年数 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
2年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年6月 | 9日 | 7日 | 4日 | 2日 | |
5年6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
6年6月 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
7年6月 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
8年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
9年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
10年6月以上 | 14日 | 10日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第8条関係)
休暇の原因 | 承認を与える期間 | |
忌引 | 配偶者、1親等の直系尊属及び卑属 | 3日 |
傷病休暇 | 公務に起因する傷病の場合 | 雇用期間 |
生理休暇 |
| 1日 |
特別休暇 | 任命権者が特に必要と認める場合 | その都度必要と認める期間 |