○南部町非常勤嘱託取扱要綱

平成15年5月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、非常勤嘱託の雇用及び勤務条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で「非常勤嘱託」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として雇用される者をいう。

(雇用)

第3条 課等の長及び町長以外の任命権者(以下「所属長」という。)は、非常勤嘱託の雇用の必要を生じたときは、様式第1号次の各号に定める書類を添えて、雇用の開始予定の日前15日までに町長へ内申し、町長の承認を得なければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 健康診断書 1通

(3) 資格免許等取得証明書(資格免許等を必要とする場合に限る。) 1通

2 非常勤嘱託の雇用の発令は、様式第2号による発令通知書を任命権者が被雇用者に交付して行うものとする。

3 非常勤嘱託の雇用期間は、年度をまたがって定めることはできない。ただし、特に必要と認めるときは、雇用期間の定めをしないことができる。

(勤務日数及び勤務時間)

第4条 非常勤嘱託の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。

2 原則として、1週間の勤務時間を30時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。ただし、特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で所属長が定める。

(報酬)

第5条 非常勤嘱託の報酬は、その者の業務内容及び勤務態様を考慮して具体的実情に応じて町長が決定する。

2 非常勤嘱託のうち、国庫補助対象職種で補助単価の定まっているものについては、その額による。

3 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職し、1週間の勤務日数が4日以上で、1週間の勤務時間が30時間以上である非常勤嘱託に対して、基本額(報酬月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額)各号に掲げる日数を乗じて得た額を特別手当として支給することができる。これらの基準日前日に退職した非常勤嘱託についても、同様とする。

(1) 基準日が6月1日のとき。

 在職期間が1月以上1月15日未満の場合 基本額の5日分

 在職期間が1月15日以上2月15日未満の場合 基本額の11日分

 在職期間が2月15日以上3月未満の場合 基本額の16日分

 在職期間が3月以上の場合 基本額の22日分

(2) 基準日が12月1日のとき。

 在職期間が2月以上3月未満の場合 基本額の5日分

 在職期間が3月以上5月未満の場合 基本額の11日分

 在職期間が5月以上6月未満の場合 基本額の16日分

 在職期間が6月以上の場合 基本額の22日分

4 所属長は、前項の規定により難いものであると認める場合においては、町長の承認を得て、特別手当の支給額を変更することができる。

5 報酬の支給日、報酬の減額等は、一般職員の例による。

6 この訓令に定める報酬を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(費用弁償)

第6条 非常勤嘱託の費用弁償の額は、一般職員の行政職給料表の3級相当の額とする。

(休憩時間及び休息時間)

第7条 非常勤嘱託の休憩時間及び休息時間は、一般職員の例による。

(休暇)

第8条 非常勤嘱託(日々雇用及び時間雇用の者を除く。以下、この条において同じ。)の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日に当たる場合は、当該日は有給の休暇とする。

2 非常勤嘱託の年次休暇及び有給休暇は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上の非常勤嘱託及び週以外の期間によって勤務形態が定められている非常勤嘱託で、1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月継続して勤務した場合には、次の1年間において10日の年次休暇を与えるものとする。

(2) 前号に掲げる非常勤嘱託が雇用の日から、1年6月以上継続して勤務した場合には、次の1年間において10日に継続勤務が6月を超えることとなる日から起算した継続勤務年数1年につき1日を加算した日数の年次休暇を与えるものとする。(当該日数が20日を超える場合は、20日)

(3) 第1号に規定する以外の期間によって勤務形態が定められている非常勤嘱託で、1年間の勤務日が48日以上216日以下である者の年次休暇は、別表第1のとおりとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、1週間の勤務日が5日以上の非常勤嘱託に別表第2に掲げる有給休暇を与えるものとする。

3 前2項に定めるものを除くほか、非常勤嘱託については、有給休暇は認めない。ただし、選挙権その他公民として権利の行使の場合は、この限りでない。

(社会保険への加入)

第9条 非常勤嘱託のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の規定に該当する者は、被保険者とする。

(退職)

第10条 非常勤嘱託は、雇用期間の満了又は退職の申出により退職するほか、非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解雇することがある。

2 前項の規定によって退職の申出がなされた場合及び解雇する必要が生じたときは、所属長は、様式第3号により町長に退職又は解雇の申請をし、町長の承認を得なければならない。

3 非常勤嘱託の退職及び解雇の発令は、退職する場合は様式第4号による退職通知書を、解雇する場合は様式第5号による解雇通知書を任命権者が交付して行うものとする。

(雇用条件の変更)

第11条 非常勤嘱託の雇用条件の変更を必要とするときは、第3条の規定を準用する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、非常勤嘱託の取扱いに関し必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の非常勤嘱託取扱要綱(平成8年富沢町訓令甲第3号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町非常勤嘱託取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

14 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第17条の規定による改正後の南部町非常勤嘱託取扱要綱様式第1号及び様式第3号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の様式第1号及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、様式第1号及び様式第3号中「助役」とあるのは、「副町長」と、「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

附 則(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1週間の勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

7日

5日

3日

1日

2年6月

8日

6日

4日

2日

3年6月

9日

6日

4日

2日

4年6月

9日

7日

4日

2日

5年6月

10日

7日

5日

2日

6年6月

11日

8日

5日

2日

7年6月

11日

8日

5日

2日

8年6月

12日

9日

6日

3日

9年6月

13日

10日

6日

3日

10年6月以上

14日

10日

7日

3日

別表第2(第8条関係)

休暇の原因

承認を与える期間

忌引

配偶者、1親等の直系尊属及び卑属

3日

傷病休暇

公務に起因する傷病の場合

雇用期間

生理休暇

 

1日

特別休暇

任命権者が特に必要と認める場合

その都度必要と認める期間

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南部町非常勤嘱託取扱要綱

平成15年5月1日 訓令第67号

(平成26年4月1日施行)