○南部町臨時職員取扱要綱

平成15年5月1日

訓令第66号

(目的)

第1条 この訓令は、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時職員の任用)

第2条 臨時職員の任用は、町長の承認を得て行うものとする。ただし、2月以内の期間で任用する臨時職員(以下「短期間臨時職員」という。)については、この限りではない。

(短期間臨時職員)

第3条 短期間臨時職員には、次の者を含むものとする。

(1) 直営工事の人夫及びこれに準ずる者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校の生徒又は大学の学生をその休暇中に任用する場合

2 短期間臨時職員(前項第1号に規定する者を除く。)を任用する場合、課等の長及び町長以外の任命権者(以下「所属長」という。)は、様式第1号に任用予定者の履歴書を添えて総務課長に届出なければならない。

3 短期間臨時職員の任用期間は、更新できない。

(欠格条項)

第4条 臨時職員にかつて採用された者で、退職の日から1月以上を経過しない者を臨時職員に任用することはできない。ただし、前条第1項第1号に規定する者を任用する場合又はその職の特殊性等により町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。

(任用の内申及び承認)

第6条 所属長は、短期間臨時職員の任用を行う場合を除き、臨時的任用を行おうとするときは、様式第2号次の各号に定める書類を添えて、任用の開始予定の日前15日までに町長へ内申し、町長の承認を得なければならない。

(1) 履歴書 1通

(2) 健康診断書 1通

(3) 資格免許等取得証明書(資格免許等を必要とする場合に限る。) 1通

2 所属長は、前項で任用した臨時職員を引き続き任用しようとするときは、様式第3号により任用の更新予定の日前15日までに町長へ任用の更新を内申し、町長の承認を得なければならない。

(任用の発令)

第7条 臨時職員の任用の発令は、様式第4号による臨時職員任用(更新)通知書を任命権者が被任用者に交付して行うものとする。ただし、短期間臨時職員を任用する場合には、臨時職員任用(更新)通知書の交付を省略することができる。

(退職及び解職)

第8条 臨時職員は、次の各号に掲げる場合には、任用期間満了前でも退職させ、又は解職することができる。

(1) 本人から退職の願い出があった場合

(2) 分限、懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合

(3) 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合

(退職及び解職の手続)

第9条 所属長は、前条各号の理由により臨時職員を退職させ、又は解職しようとするときは、短期間臨時職員の場合を除き、様式第5号により速やかに町長へ申請し、承認を得なければならない。

第10条 臨時職員の退職及び解職の発令は、退職する場合は様式第6号による退職通知書を、解職する場合は様式第7号による解職通知書を任命権者が交付して行うものとする。

第11条 前条に規定する退職及び解職の発令は、短期間臨時職員の場合は、これを省略することができる。

(勤務時間等)

第12条 臨時職員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間、休息時間及び休日は、一般職の職員の例による。

2 所属長は、臨時職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いものがあると認める場合においては、町長の承認を得て、前項に規定する勤務時間等を変更することができる。

(有給休暇)

第13条 臨時職員(短期間臨時職員を除く。)は、所属長の承認を得て別表第1に定める休暇の原因に対し、給与の支給を受けて勤務しないことができる。ただし、当該年度の年次休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。

(給与の種類)

第14条 臨時職員に対して支給する給与は、次に掲げるものとする。

(1) 基本賃金

(2) 通勤手当

(3) 特別賃金

(4) 時間外割増賃金

(5) 休日割増賃金

(6) 夜間割増賃金

2 前項第3号から第6号までの給与は、町長の承認を得た場合に限り支給することができる。

3 第1項第2号から第6号までの給与は、短期間臨時職員には支給しない。

(基本賃金)

第15条 基本賃金は、正規の勤務時間の勤務に対する報酬として支給する。

2 基本賃金は、月額又は日額とし、その区分については、所属長が町長と協議して定める。

3 基本賃金は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。ただし、任用しようとする職の補助対象単価の定まっているものについてはその額とし、任用しようとする職が特に技能、経験を必要とする場合又は特別の事情等がある場合には、これを変更することができる。なお、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の時間の2分の1に相当する時間である日の賃金は、日額の基本賃金の2分の1とする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものを任用する場合には、別表第2に定める基本賃金の3割に相当する額を限度として、基本賃金を減額して定めることができる。

(1) 新制中学卒業後3年未満の者

(2) 任用する職のための講習受講中の者及び技能見習期間中の者

(3) 短期間臨時職員として任用する場合

(通勤手当)

第16条 臨時職員に、一般職員の例により算出した通勤手当に相当する額を賃金として支給する。

(特別賃金)

第17条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時職員に対して、次に掲げる額を特別賃金として支給することができる。

(1) 基準日が6月1日のとき 0.5月分

(2) 基準日が12月1日のとき 1.0月分

2 特別賃金の支給日、特別賃金の減額等は、一般職員の例による。

3 所属長は、前2項の規定により難いものであると認める場合においては、町長の承認を得て、支給額を変更することができる。

(時間外割増賃金)

第18条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた臨時職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外割増賃金として支給することができる。

(1) 正規の勤務日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した臨時職員に休日割増賃金が支給されることとなる日を除く。)における勤務の場合 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務の場合 100分の135

(休日割増賃金)

第19条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた臨時職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日割増賃金として支給することができる。

(夜間割増賃金)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する臨時職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額の100分の25を夜間割増賃金として支給することができる。

(勤務1時間当たりの賃金額)

第21条 勤務1時間当たりの賃金額は、第15条により決定された基本賃金の日額を1日の平均勤務時間で除して得た額とする。

2 1日の平均勤務時間は、8時間とする。

(賃金の減額)

第22条 臨時職員が勤務しないときは、第13条に規定する有給休暇の場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。ただし、勤務しない時間がその日の正規の勤務時間に達した場合は、その日の基本賃金は支給しない。

(給与の支給)

第23条 基本賃金、通勤手当、時間外割増賃金、休日割増賃金及び夜間割増賃金は、月の1日から末日までの期間に係る額を翌月10日までに支給する。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前における最も近い勤務を要する日に支給する。

2 特別賃金は、一般職の職員の例により支給する。

3 所属長は、前項の規定により難いものであると認める場合においては、町長と協議して定める。

(旅費)

第24条 臨時職員が公務のため旅行するときは、一般職員の行政職給料表による1級の職務にある者の例により旅費を支給する。

(社会保険への加入)

第25条 臨時職員(短期間臨時職員を除く。)は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者の規定に該当する場合は、被保険者とする。

(公務災害補償)

第26条 臨時職員の公務災害及び通勤災害による補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年組合条例第5号)によるものとする。

(非常勤の臨時職員)

第27条 臨時職員は、常時勤務を要しない臨時職員(以下「非常勤の臨時職員」という。)として任用することができる。

2 非常勤の臨時職員には、第12条から第23条まで(第14条第1項及び第23条中基本賃金に関する部分を除く。)の勤務時間、有給休暇及び賃金等に関する規定は適用しない。

3 非常勤の臨時職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件(以下「勤務条件等」という。)に関し必要な事項は、所属長が町長と協議して定める。

4 前項の勤務条件等を定める文書には、任用しようとする業務を明記するものとする。

(その他)

第28条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の取扱いに関し必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臨時職員取扱要綱(平成8年富沢町訓令甲第2号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年7月11日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月23日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町臨時職員取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

13 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第16条の規定による改正後の南部町臨時職員取扱要綱様式第2号、様式第3号及び様式第5号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第5号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、様式第2号、様式第3号及び様式第5号中「助役」とあるのは、「副町長」と、「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

附 則(平成24年7月23日訓令第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

休暇の原因

承認を与える期間

備考

年次休暇

任用される期間が6月までは勤務する月1月につき1日、6ヶ月以上継続して勤務し、全所定労働日の8割以上出勤したときは、次のとおり年次休暇を与える。


継続勤務年数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

忌引

配偶者、1親等の直系尊属及び卑属の場合 3日


傷病休暇

公務に起因する傷病の場合 任用期間


生理休暇

その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。


特別休暇

任命権者が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間


別表第2(第15条関係)

職種

基本賃金(月額)

事務及び技術の職

4月1日現在における南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)別表第2行政職給料表1級4号給(短大卒の者にあっては1級5号給、大学卒の者にあっては1級6号給)の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て、その額に22を乗じた額

運転手、ボイラーマン、警備員、工夫、農夫及び技工関係の業務を行うもの

4月1日現在における南部町単純労務職員の給与に関する規則(平成15年南部町規則第25号)別表第1単純労務職給料表(ア)1級4号給の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て、その額に22を乗じた額

上欄に掲げる職以外の職

4月1日現在における南部町単純労務職員の給与に関する規則別表第1単純労務職給料表(ア)1級4号給の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨て、その額に22を乗じた額

別表第3(第15条関係)

職種

基本賃金(日額)

事務及び技術の職

4月1日現在における南部町職員給与条例別表第2行政職給料表1級4号給(短大卒の者にあっては1級5号給、大学卒の者にあっては1級6号給)の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額

運転手、ボイラーマン、警備員、工夫、農夫及び技工関係の業務を行うもの

4月1日現在における南部町単純労務職員の給与に関する規則別表第1単純労務職給料表(ア)1級4号給の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額

上欄に掲げる職以外の職

4月1日現在における南部町単純労務職員の給与に関する規則別表第1単純労務職給料表(ア)1級4号給の給料月額を22で除し、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額

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南部町臨時職員取扱要綱

平成15年5月1日 訓令第66号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年5月1日 訓令第66号
平成17年7月11日 訓令第4号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成24年7月23日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第45号