○南部町町営バス乗務員服務規程

平成15年3月1日

訓令第12号

第1条 乗務員は、南部町職員の服務の宣誓に関する条例(平成15年南部町条例第34号)及びこの訓令の規定により、誠実に服務しなければならない。

第2条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき勤務し、車両の点検整備の完璧を図り、常々車両の習癖、路線の熟知に努め、運行の安全確保に万全の努力を払わなければならない。

第3条 乗務員は、南部町町営バス運行管理規程(平成15年南部町訓令第10号)の定めるところにより運行管理者の指揮、監督を受け、確実な輸送の実施をしなければならない。

第4条 運転者は、車内の安全管理に、十分な注意を払わなければならない。

第5条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中断したときは、乗客に対し、次の処置をとらなければならない。

(1) 乗客の不安を取り除く措置を講ずること。

(2) 状況を適格に判断して乗降口、非常口を開き、又はガラス窓を破って乗客を避難させる。

(3) 死傷者のある場合は、必ず処置に先んじて応急措置をとる。

(4) 電話その他の方法で、速やかに運行管理者に連絡を取った上で必要な指示を受ける。

(5) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名、負傷の程度等を聞き取り、運行管理者に報告すること。

(6) 運行を中断せざるを得ない理由の発生したときは、運行管理者に報告し、代るべき処置を行うこと。

附 則

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町町営バス乗務員服務規程

平成15年3月1日 訓令第12号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 町営バス
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第12号