○南部町町営バス運営協議会規程

平成15年3月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町町営バス設置条例(平成15年南部町条例第23号。以下「条例」という。)第17条に規定する町営バス運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 条例第17条第3項第1号に規定する委員の任期は在職期間とし、同項第2号及び第3号に規定する委員の任期は2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、町長の諮問を受け、必要に応じ開催する。

2 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第5条 協議会は、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、交通防災課において処理する。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町町営バス運営協議会規程

平成15年3月1日 訓令第11号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 町営バス
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第11号