○南部町営自動車駐車場条例

平成15年3月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、通勤者等の便宜を図るため、南部町営自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 井出駅自動車駐車場

(2) 位置 南部町井出1654番地2

(利用車両の範囲)

第3条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条第1項に規定する普通自動車とする。

(利用の許可)

第4条 駐車場を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、駐車場の一部(一時駐車区域)を一時的に利用する者については、この限りでない。

(使用料)

第5条 前条の規定により、利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 第4条の規定により許可された駐車場を利用する権利は、これを譲渡してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町営自動車駐車場の設置及び管理条例(昭和57年富沢町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

別表(第5条関係)

区分

使用料

町内に住所を有する者

1箇月 2,200円

その他の者

1箇月 3,300円

南部町営自動車駐車場条例

平成15年3月1日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成15年3月1日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第2号
令和元年6月25日 条例第3号