○南部町専門交通指導員設置要綱

平成15年3月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 南部町における交通安全を保持するために、南部町専門交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱及び任期等)

第2条 町長は、交通安全に対する理解と関心が深く、社会奉仕の精神に富み、かつ、心身健全な指導員を委嘱する。

2 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても指導員としてふさわしくない場合は、解嘱することができる。

(任務)

第3条 指導員は町長の命を受け、交通安全を図るため、交通道徳の高揚と交通秩序の確立に努め、特に歩行者の安全指導に当たるものとする。

(指導員の数)

第4条 指導員は、1人とする。ただし、必要に応じて増員することができる。

(勤務計画)

第5条 指導員の勤務計画は、町長の定めるところによる。ただし、街頭指導の計画に関しては、その配置箇所、時間巡回等について、所轄警察署長と協議するものとする。

2 指導員は、前項ただし書による服務に当たっては、警祭官の指導を受けるものとする。

(研修の実施)

第6条 町長は、指導員として必要な研修を行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

南部町専門交通指導員設置要綱

平成15年3月1日 訓令第32号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第32号