○南部町町政モニター設置要綱

平成15年3月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 広く町民各階層から町政全般にわたる諸問題についての意見、要望を求め、町政運営の指針とするため南部町町政モニター(以下「町政モニター」という。)を置く。

(役割)

第2条 町政モニターは、常に町の施策に注意と関心を持ち、広い視野に立って、次の役割を行う。

(1) 町政についての意見、要望等の随時提出

(2) 町が行うアンケートに対する回答

(3) 研修会、意見交換会等への出席

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める行事等への出席

(意見、提案等の処理)

第3条 町政モニターから寄せられた意見、提案等は企画課で受理し、関係各課等に回覧し、業務推進の資料として各課等で集積する。回答が必要なものは、企画課に報告する。

(定数及び任期)

第4条 定数は20人以内とし、任期は選任された日から翌年3月31日までとする。ただし、前任者が欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(資格及び委嘱)

第5条 町政モニターは、町内に在住する町議会議員の選挙権を有する20歳以上の者で、年齢、職業、地域、男女別等を勘案し、町長が委嘱する。ただし、国会議員、地方議会の議員若しくは町の各種行政委員又は国若しくは地方公共団体の職員は、除くものとする。

附 則

この訓令は、平成15年3月31日から施行する。

南部町町政モニター設置要綱

平成15年3月1日 訓令第31号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成15年3月1日 訓令第31号