○南部町情報公開調整委員会設置規程
平成15年3月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 情報公開制度における公開又は非公開事項として決定することについて、情報公開に係る実施機関(以下「実施機関」という。)の各部局からの諮問に応じ、調査検討を行うため、南部町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について処理する。
(1) 情報公開請求における事項について、実施機関において公開、非公開の決定をすることに関する諮問に対し、答申すること。
(2) その他公開、非公開事項に関し調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育長、各課等の長をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には教育長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
5 委員会は前条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度、情報を保存している実施機関の意見を聴取することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会の会議は、任命された委員の数の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南部町情報公開調整委員会設置規程の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第5条の規定による改正後の南部町情報公開調整委員会設置規程第3条第2項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。