○南部町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成15年3月1日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 企画課長の職にある職員

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南部町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成15年3月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年3月1日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第1号