○南部町青少年総合対策本部規程
平成15年5月1日
訓令第65号
(設置)
第1条 青少年に関する諸問題を総合的に調整推進するため、南部町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の事務についての総合連絡調整及び推進を図るものとする。
(1) 青少年指導者の養成研修に関すること。
(2) 青少年団体に対する諸般の指導、育成及び協力に関すること。
(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。
(4) 青少年の人格形成に関すること。
(5) その他青少年問題に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部長1人、副本部長1人その他部員若干人を置く。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は職員のうちから、部員は職員及び関係行政機関の職員のうちから町長が命じ、又は委嘱する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 部員は、上司の命を受け、部務をつかさどる。
(事務)
第4条 本部の事務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。