○南部町庁用バス使用規程

平成15年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、庁用バスの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 庁用バスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 議会及び各種行政委員会並びにこれに準ずる委員会等の研修、陳情

(2) 町の議員及び各行政委員会の職員の研修

(3) 町及び町の関係団体等が主催する行事に住民が参加する場合であり、町の行政上の推進を図る上で、運行が必要と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を適当と認めた場合

(使用申込み)

第3条 庁用バスを使用しようとする場合は、庁用バス使用申込書(様式第1号)により、使用すべき日の10日前までに総括管理責任者(総務課長(以下「総括責任者」という。))に申し込まなければならない。ただし、第2条第3号及び第4号に該当する場合は、その団体等を所管する課等の長を通じて統括責任者に提出する。また、緊急やむを得ない用務により使用する必要が生じたときは、その都度申し込むことができる。

(使用承認)

第4条 総括責任者は、使用申込みのあったものについて調査の結果、使用を適当と認めたものについては、庁用バス使用(不)承認書(様式第2号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第5条 庁用バスの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 安全運転をするように協力すること。

(2) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は避けるように努めること。

(3) 車内は常に清潔にし、使用後は清掃に協力すること。

(運転者の遵守事項)

第6条 庁用バスの運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法その他の法令を遵守し、安全かつ確実に運転を行うこと。

(2) 自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、整備状況を運転前に確認すること。

(3) 運転を終ったときは、速やかに自動車を点検し、必要な整備を行い、所定の場所におくこと。

(臨機の措置)

第7条 使用者又は自動車の運転者は、運転中事故が発生し、又は予定を変更したため帰庁時刻が著しく遅延するときは、直ちにその旨を総括責任者に連絡しなければならない。

(運転の報告)

第8条 運転者は、その日の運転用務が終了したときは、運転日誌(様式第3号)に運転内容を記載し、翌日の午前10時までに総括責任者に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、庁用バスの管理に関し必要な事項は、南部町庁用自動車管理規程(平成15年南部町訓令第1号)の定めるところによる。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町庁用バス使用規程

平成15年3月1日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)