○南部町の区長、組長設置等に関する条例

平成15年3月1日

条例第7号

(設置)

第1条 南部町に次の非常勤の嘱託(以下「区長等」という。)を置く。

(1) 区長

(2) 組長

(定数及び業務)

第2条 区長等の定数及び業務は、次のとおりとする。

(1) 区長

 区長の定数は、次の各地区ごとに1人置く。

中野、本郷、成島、柳島、南部、大塩、内船上、内船中、内船下、井出、十島、佐野、楮根、文京、中央、天王、向田、御堂、皐月、徳間、朝日、富士見、元宿、新宿、陵草

 区長の業務は、南部町役場からの事務連絡及び調査等について、組長を通じてそれぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るものとする

(2) 組長

 組長の定数は、次のとおりとする。

中野 8人、本郷 9人、成島 7人、柳島 8人、南部 19人、大塩 6人、内船上 14人、内船中 8人、内船下 5人、井出 5人、十島 5人、佐野 4人、雇用促進住宅 2人、南部南光平団地 2人、楮根 6人、文京 4人、中央 3人、天王 3人、向田 4人、御堂 2人、皐月 4人、徳間 4人、朝日 4人、富士見 4人、元宿 4人、新宿 3人、陵草 6人、富沢団地 1人

 組長の業務は、南部町役場から直接又は区長を通じての事務連絡及び調査等について、それぞれ担当地域の住民に周知徹底を図るものとする

(委嘱)

第3条 区長等は、それぞれの担当地域の住民より推薦された者を町長が委嘱する。

2 区長の担当地域は、前条第1号アに定める各地区とし、組長の担当する地域は、従来の慣習による地域又は職域とする。

(任期)

第4条 区長等の任期は1年とし、毎年4月1日から起算し、翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。この場合も4月1日から起算する。補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 区長等は、任期満了10日前までに、後任者を町長に推薦届出をしなければならない。ただし、組長は区長を経て届け出るものとする。

(報酬)

第5条 区長等の報酬は、別表に定めるところによる。

2 区長等が退職又は死亡したときは、その月までの分の報酬をその際支給する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町の区長、組長設置等に関する条例(昭和32年南部町条例第2号)又は富沢町区長設置条例(昭和30年富沢町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月23日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

報酬額

区長

年額20万円以内としてそれぞれの地域の業務分量による。

組長

年額2万円以内としてそれぞれの地域の業務分量による。

南部町の区長、組長設置等に関する条例

平成15年3月1日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月1日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第5号