○南部町支所設置条例
平成15年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、南部町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
所管区域
万沢支所
山梨県南巨摩郡南部町万沢3398番地1
大字万沢
平成15年3月1日 条例第6号
(平成15年3月1日施行)