○南部町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月11日

条例第164号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、南部町議会の審議状況等を住民に広く知らせるため、南部町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。

(広報の発行)

第2条 広報は、年4回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(編集委員会の設置)

第3条 南部町議会に、広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、委員会がこれを行う。

3 委員は6人とし、毎任期の始めにおいて議員の中より選任する。

4 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の中からこれを互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材、編集及び校正事務に当たる。

(編集の庶務)

第6条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(議長の承認)

第8条 委員長は、広報の印刷前に校正刷りを議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月11日から施行する。

(委員の定数に関する特例)

2 第3条に規定する委員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が委員に選任されるまでの間、同条第3項中「5人」とあるのは「10人」とする。

南部町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月11日 条例第164号

(平成15年3月11日施行)