○南部町議会定例会条例

平成15年3月1日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による南部町議会の定例会の回数は、年4回とする。

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

南部町議会定例会条例

平成15年3月1日 条例第4号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年3月1日 条例第4号