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所得区分について

70歳未満の場合

70歳以上75歳未満の場合

70歳以上75歳未満の場合
所得区分 基準
一般 現役並み所得者、低所得(1)・(2)に該当しない人
現役並み
所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」区分と同様となり自己負担割合が1割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧国民健康保険被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様になり1割負担となります。
(注)旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険を抜けた人を指します。
低所得者(2) 70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主およびその世帯に
属する国保の被保険者全員が住民税非課税または免除されている
世帯の人。
低所得者(1) 70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主およびその世帯に
属する国保の被保険者全員が住民税非課税または免除されている
世帯であって、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた
ときに0円となる人。

(注意)所得の申告をしていない場合、本来の所得区分以外の判定になります。
この場合、受けられる給付や保険税の軽減にも影響しますので、申告はかならず行ってください。

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405