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トップ > 行政 > くらしの情報 > 国民健康保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは?

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支えるしくみです。
医療にかかる費用のうち窓口負担分を除く分を、公費、現役世代(75歳未満の方)からの支援金、被保険者からの保険料によって負担します。
被保険者には一人に1枚保険証が交付され、病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担は、所得によって1割(一般・低所得者)または3割(現役並み所得者)となります。

所得区分

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
ただし、申請により1割負担になる場合があります。

一般

現役並み所得者、低所得者以外の方

低所得者(Ⅱ)

属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方

低所得者(I)

世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(公的年金の所得は80万円を控除して計算)

制度運営の主体となるのは、山梨県後期高齢者医療広域連合です。被保険者の認定、保険料の決定、給付の決定など運営全般を行います。
町は、保険料の徴収、各種申請・届出の受付など町民の皆様の直接の窓口としての役割を持っています。
これまで国民健康保険や、会社の健康保険などの被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者だった人も、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の方はすべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405