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後期高齢者医療制度、入院時の食事代と居住費

入院時の食事代と居住費

後期高齢者医療の被保険者が医療機関に入院する際の食事代、また療養病床に入院する際の食事代および居住費は、標準負担額以外は広域連合から支給されます。
ただし、所得区分が低所得者(Ⅰ)・(Ⅱ)に該当する方は、申請することにより、負担額の軽減を受けることができますので、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。

入院時の食事代
所得区分 食費
現役並み所得者・一般 460円/1食
(注1)
低所得者(2)
90日までの入院
210円/1食
低所得者(2)
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円/1食
低所得者(1) 100円/1食
注1:指定難病患者は260円/1食
療養病床の標準負担額
所得区分 食費 居住費
現役並み所得者・一般 460円/1食
(注1)
370円/1日
低所得者(2) 210円/1食
低所得者(1) 160円/1食
低所得者(1)
(老齢福祉年金受給者)
100円/1食 無料
注1:一部医療機関では、420円の場合があります

お問い合わせ先

南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3405