限度額適用認定証について
あらかじめ役場で申請し、交付された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証とともに病院窓口で提示すると、受診時にお支払いいただく金額が1カ月あたりの自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
本庁舎住民課または分庁舎住民係で申請をお願いします。
必要書類
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を必要とする方の国民健康保険被保険者証
- 届出に来られた方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
※オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は、被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)またはマイナンバーカードのみを医療機関等の窓口で提示することで、「限度額適用認定証」または「限度額適用標準負担額減額認定証」がなくても、受診時にお支払いいただく金額が1カ月の自己負担限度額までとなります。(オンライン資格確認が利用可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認ください。)
※「限度額適用認定証」または「限度額適用標準負担額減額認定証」の発効期日は、申請月の1日からです。前月の支払い金額が自己負担限度額を超えている場合は、高額療養費を申請していただきます。
※毎年8月に適用区分の見直しがあるため、「限度額適用認定証」または「限度額適用標準負担額減額認定証」の有効期限は7月末までとなっています。有効期限経過後の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、再度申請していただく必要があります。
【参考】オンライン資格確認が導入された医療機関等では、「 限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要です !
令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで適用区分の確認ができれば、「限度額適用認定証」または「限度額適用再標準負担額減額認定証」の提示は不要です。(毎年8月の更新も不要です)
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局等の窓口で、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号により、オンラインで加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。
オンライン資格確認の導入は、令和5年4月から原則として医療機関等で導入が義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
【注意】以下に該当する方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等に受診される場合
- 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が食事療養費の減額をさらに受ける場合
関連リンク
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405