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保育料と納め方

利用者負担額(保育料)の算定方法

市町村民税所得割額の区分等により、保育料を算定します。

利用者負担額(保育料)表

特定教育・保育(保育に限る。)または特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
階層区分 定義 所得割額
第1区分 生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国を促進
ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援
に関する法律による支援給付受給世帯
制限なし
第2区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 制限なし
第3区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
48,600円未満
第4区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
48,600円以上
97,000円未満
第5区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
97,000円以上
169,000円未満
第6区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
169,000円以上
301,000円未満
第7区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
301,000円以上
397,000円未満
第8区分 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、
その所得割額が次の区分に該当する世帯
397,000円以上
利用者負担額(月額)
階層区分 3歳未満児
標準時間認定
3歳未満児
短時間認定
第1区分 0円 0円
第2区分 7,000円 6,800円
第3区分 14,000円 13,700円
第4区分 20,000円 19,600円
第5区分 22,000円 21,600円
第6区分 28,000円 27,500円
第7区分 35,000円 34,400円
第8区分 40,000円 39,300円

利用者負担額(保育料)の軽減

  1. 第1子の年齢に関わらず、第2子以降は無料となります。(やまなし子育て応援事業:年収640万円未満相当(市町村民税所得割課税額169,000円未満))
    または、同時入所において、第2子半額、第3子以降無料となります。
  2. 第2階層から第4階層と認定された児童の属する世帯で次に掲げる世帯は保育料が軽減されます。
    • 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子または男子で現に児童を扶養している世帯
    • 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
      • 身体障害者手帳の交付を受けた者
      • 療育手帳の交付を受けた者
      • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
      • 国民年金の障害基礎年金等の受給者
      • 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

就園児童支援金

子育てにかかる経済的負担感の軽減を図ることを目的として、保育所等に入所している児童を対象に就園児童支援金(保育料納入額の30%)が交付されます。

保育料の納入方法

町の指定する金融機関へ口座振替依頼書を提出していただき、毎月26日に口座振替となります。

(注)都合により退所する場合は、早めに保育所へ連絡してください。

 

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お問い合わせ先

南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830