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南部町耐震改修促進計画

計画の目的

南部町耐震改修促進計画(以下「本計画」という。)は、町内の建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、今後予想される地震災害に対して町民の生命、財産を守ることを目的として策定しました。

このたび、平成25年5月29日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「法」という。)が改正(平成25年11月25日施行)されたこと及び同法第4条に規定する「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)」が改正されたことから耐震化率の目標など所要の見直しを行うとともに、計画期間を令和2年度までの5年間延長しました。

平成28年3月の本計画改定以降も、平成28年4月の熊本地震、平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震によって、ブロック塀等の倒壊被害が発生したことや、平成31年1月に改正建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等が施行され、通行障害建築物となる建築物に一定の長さ等を超える組積造の塀(補強コンクリートブロック造の塀を含む。)が追加されたことから、本計画を平成31年3月に再度改定しました。

本年度は、耐震化の目標年次を迎えますが、本町に影響のある南海トラフ地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されております。東日本大震災を上回る被害が想定されていることから、引続きこれまでの取り組みを検証し、計画を改定します。

本計画の位置づけと他の県計画との関係

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第6条第1項に基づき策定したものです。
また、南部町地域防災計画や山梨県耐震改修促進計画などの計画との整合を図りながら、建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し、定めたものです。

計画の期間

本計画は、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とし、社会情勢の変化等を踏まえ、概ね5年ごとに検証することとします。

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お問い合わせ先

南部町役場 交通防災課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3417
FAX:0556-66-2190