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固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の評価額を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、評価額を決定し、その評価額を基に課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。

評価の見直しについて

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

固定資産税の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその評価額を決定し、この評価額を基に課税標準額を算定します。

このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。

固定資産評価基準とは

総務大臣が地方税法に基づき固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の基準及び評価の実施の方法並びにその手続き」を定めたものです。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度または第三年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の評価額によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、評価額を決定します。

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産の評価額などを決定しますと、固定資産課税台帳に登録し、通常4月1日から最初の納期限の日まで期間、関係者の縦覧に供することとされていますが、税改正の動向などにより変更となることがあります。

この評価額に不服のある方は、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から60日以内の間、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

免税点について

南部町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404