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法人町民税のご紹介

法人町民税とは

法人町民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。

資本金の金額に応じて負担する均等割と法人の利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。

均等割の税額

税額の基準
税額 基準
年額300万円 資本等の金額が50億円を超えること
従業者数の合計が50人を超えること
年額175万円 資本等の金額が10億円を超え50億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
年額41万円 資本等の金額が10億円を超えること
従業者数の合計が50人以下であること
年額40万円 資本等の金額が1億円を超え10億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
年額16万円 資本等の金額が1億円を超え10億円以下であること
従業者数の合計が50人以下であること
年額15万円 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
年額13万円 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下であること
従業者数の合計が50人以下であること
年額12万円 資本等の金額が1千万円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
年額5万円 上記の条件に該当しない法人

(注1)資本金等の金額
資本の金額または出資金額と法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第17号に規定する資本積立金額との合計額(保険業法(昭和14年法律第41号)に規定する相互会社にあっては、令第45条の3に定めるところにより算定した純資産額)をいう

(注2)従業者数の合計数
町内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む)の数の合計数

法人税割の税率

100分の6

様式等資料のダウンロード

税務課のダウンロードページより様式ダウンロードをお願いいたします

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お問い合わせ先

南部町役場 税務課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3404